008諸費用(諸経費)の内訳の最近のブログ記事

新車購入と諸費用の金額

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新車購入時の諸費用新車を購入する場合、さまざまな諸経費(諸費用)がかかります。


この諸経費は車種(重量・排気量・価格)、新車を購入する時期などによって大きく異なってきますが、通常、車両本体価格の10~20%程度かかると思ってください(かなり差がありますが・・・)。


ただ車両本体価格によっても諸費用は大きく異なりますので、具体的には以下のような感じとなります(あくまでも概算なので参考程度にしてください)。



車両本体価格 大まかな諸費用
100万円 約20~30万円
150万円 約25~35万円
200万円 約30~40万円
250万円 約35~45万円
300万円 約40~50万円
350万円 約50~60万円
400万円 約50~65万円
500万円 約60~70万円


それではこの諸費用にはどのようなものが含まれるのでしょうか?


 具体的な諸費用の金額「ステップワゴン編」



私が2016年1月(登録は2月)に新車「ステップワゴン スパーダ Cool Spirit(車両本体価格約324万円+オプション約39万円)」を購入したときの具体的な諸費用の内訳と金額は以下のような感じでした。


諸費用の内訳 金額
自動車税 2,800円(2月登録)
自動車取得税 32,400円(新グリーン税制により減額)
自動車重量税 15,000円
自賠責保険 40,040円(37ヶ月分)
納車費用 0円(ディーラーに取りに行けば0円)
車庫証明書 0円
検査登録手続代行費用 25,920円
預かり法定費用 5,660円+200円(印紙代)
ナンバープレート料金 5,400円(希望ナンバーの場合)
自動車リサイクル料金 10,230円+380円
下取り費用(査定費用含む) -
消費税 247,997円
合計 138,030円(諸費用)
+247,997円(消費税)=386,027円














点検パック(48,900円)+延長保証マモル(13,000円)とは、初回車検時までの「オイル交換費用・フィルタ交換・法定点検」を行ってくれるホンダのメンテナンスパックです。もちろん付けるかどうかは自由ですが、新車購入時につけたほうがお得な場合が多いです。


諸費用のうち、「納車費用・車庫証明書取得代行費用」はカット出来ますので、車両本体価格からの値引きをし、車両本体価格からの値引額が限界に近いと感じた後にカットを申し出ることによって、最大限の値引き額を勝ち取れる可能性が高くなります!人によっては最初からこの2つのカットを要求したほうが良いと言っている方もいますが、最初から諸費用のカットを要求すると、車両本体価格からの値引き額が抑えられることが多いので注意したいところです。


下取り費用(査定費用含む)は交渉次第で確実にカット(無料)することができます。



自動車税

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新車購入時の自動車税自動車税は4月1日時点の車の所有者に対して、自動車の排気量に応じて課される税金で(4~3月までの税金を前払い)、新車を購入する場合は、「登録月の翌月~3月までの月割計算」で税額を算出し、納付することとなります。


ちなみに愛車を年度途中で廃車したり、売却した場合は、月割計算して自動車税が還付されますので忘れないように!(中古車を売る場合は買い取り専門店やディーラーに必ず自動車税の還付について確認しましょう)


 自動車税額(軽自動車税額)



自動車税(軽自動車税)の税額は以下の通りとなっており、4~3月までの1年間の自動車税を5月に送付されてくる納付書で納めます(前払い)。ただ新車を購入する場合は登録月の翌月から3月までの税額が月割り計算されて納付します。


自動車税の税額(乗用車・1年間)
自動車(四輪)の排気量 自家用車 営業車
660cc以下(軽自動車税) 10,800円 -
1,000cc以下 29,500円 7,500円
1,001cc~1,500cc以下 34,500円 8,500円
1,501cc~2,000cc以下 39,500円 9,500円
2,001cc~2,500cc以下 45,000円 13,800円
2,501cc~3,000cc以下 51,000円 15,700円
3,001cc~3,500cc以下 58,000円 17,900円
3,501cc~4,000cc以下 66,500円 20,500円
4,001cc~4,500cc以下 76,500円 23,600円
4,501cc~6,000cc以下 88,000円 27,200円
6,001cc~ 111,000円 40,700円


新車(自家用車)を購入して登録された月によって以下のような自動車税がかかります(単位は円です)。


排気量/登録月 年額 4月 5月 6月 7月 8月
660cc以下 10,800 - - - - -
661cc~1,000cc 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200
1,001cc~1,500cc 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100
1,501cc~2,000cc 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000
2,001cc~2,500cc 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200
2,501cc~3,000cc 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700
3,001cc~3,500cc 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800
3,501cc~4,000cc 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700
4,001cc~4,500cc 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600
4,501cc~6,000cc 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300


排気量/登録月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
660cc以下 - - - - - -
661cc~1,000cc 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1,001cc~1,500cc 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1,501cc~2,000cc 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2,001cc~2,500cc 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2,501cc~3,000cc 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3,001cc~3,500cc 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3,501cc~4,000cc 32,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
4,001cc~4,500cc 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
4,501cc~6,000cc 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300


例えば、「1498ccのキューブ」を8月に購入(登録)した場合⇒「20,100円」となります。


2015年4月1日より軽自動車税が改定されました。


3月登録の車は購入時には自動車税がかかりませんが、5月に送付されてくれる納付書で年額(1年分)を収めます。


 自動車グリーン税制(自動車税)



平成29年(2017年)3月31日までだった自動車グリーン税制(自動車税の軽減)は燃費基準が厳しくなって2年延長され、平成31年(2019年)3月31日までの間に新車登録した場合、自動車グリーン税制の対象となり、以下の通り自動車税、軽自動車税が減税されます(購入の翌年度に適用されます)。



自動車グリーン税制(自動車税)

対象車&排出ガス&燃費基準 減税率

電気自動車(EV)
プラグインハイブリッド
クリーンディーゼル
天然ガス
燃料電池


普通車⇒75%軽減

軽自動車⇒75%軽減

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+50%達成車






普通車⇒75%軽減

軽自動車⇒50%軽減

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+40%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+30%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+20%達成車






普通車⇒50%軽減

軽自動車⇒25%軽減

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+10%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準達成車






減税なし

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成27年度燃費基準+20%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成27年度燃費基準+10%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成27年度燃費基準+5%達成車








低排出ガス車、燃費基準達成車の場合、車の後ろガラス面に★付きのステッカー、燃費基準達成車を証明するステッカーが貼られています。





 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車取得税
自動車重量税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



自動車取得税

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新車購入時にかかる自動車取得税

新車、中古車に関わらず、車を購入する際、1度のみ課されるのが自動車取得税で、新車の場合は、


・普通自動車:「(課税標準額+オプション価格)×3%

・軽自動車:「(課税標準額+オプション価格)×2%


平成29年(2017年)4月1日以降、新税率が適用されています。


上記のように計算されますが、課税標準額とは新車の場合、実際の販売価格の90%から1,000円未満を切り捨てた額として計算され、さらに、「ハイブリッド車・電気車・天然ガス車・メタノール自動車・燃費基準達成車・低排出ガス車」などの車の場合は税率が軽減されています。


また上記を見れば分かりますが、自動車取得税にはオプション価格も含んで計算されますので、例えば200万円の課税標準額の新車(普通自動車)に20万円のカーナビをオプションとして付ければ、


・(200+20)×3%=6万6千円


となりますが、仮にこのオプションを納車後に付ければ自動車取得税の対象外になりますので、


・200×3%=6万円


となり、"6千円"自動車取得税を節約することができるのです!


もちろん、メーカーオプションは納車後に取り付けることは出来ませんが、ディーラーオプションは納車後でも取り付けることが可能なので、ディーラーオプションをお考えの方は、納車後に取り付けるようにすれば、結果的に、いくらかは新車を安く買うことが出来ますよ(カーナビなんかはカーショップやネットショップのほうが安くて良い製品がありますので、わざわざ高いディーラーオプションを付ける必要もないかもしれませんが)。


このように自動車取得税を値切ることは出来ませんがσ(^_^;)、安くすることは可能なので、オプションを付ける場合は冷静に考えてから付けるようにしましょう(ディーラーオプションを付ける場合は当然、値引きも忘れないように!詳しくはオプションについて)。


 エコカー減税



平成29年(2017年)4月1日~平成31年(2019年)3月31日までの間に、新車登録(届出)した場合エコカー減税対象となり、以下の通り自動車取得税が減税されます。


下記の通り、2017年3月31日までだったエコカー減税が2019年3月31日まで2年延長されましたが、その適用条件と減税率は年々厳しくなっており、今まで新車の約90%がエコカー減税の対象でしたが、2018年4月1日~は新車の約70%程度しか対象にならないと試算されています。



自動車取得税のエコカー減税

対象車&排出ガス&燃費基準 減税率

2017年4月1日~2018年3月31日
減税率

2018年4月1日~2019年3月31日

電気自動車(EV)
プラグインハイブリッド
クリーンディーゼル
天然ガス
燃料電池

100%減税
(非課税)
100%減税
(非課税)

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+50%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+40%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+30%達成車






80%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+20%達成車






60%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準+10%達成車






40%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成32年度燃費基準達成車






20%減税 20%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成27年度燃費基準+20%達成車






減税なし

ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成27年度燃費基準+10%達成車







ハイブリッド車/ガソリン車

平成17年排出ガス基準75%低減レベル

平成27年度燃費基準+5%達成車






減税なし


低排出ガス車、燃費基準達成車の場合、車の後ろガラス面に★付きのステッカー、燃費基準達成車を証明するステッカーが貼られています。





 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車重量税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



自動車重量税

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新車を買うときに必要な自動車重量税新車購入時、または車検時に課されるのが自動車重量税で、以下の通り、重量と、車検有効期間によって税額が異なります。


また車検が残っている車を廃車する場合は、残存期間に応じて自動車重量税が還付されますので忘れないように手続きを行いましょう!(車を売った場合は還付されません)


軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっています。



自動車重量税の税額(13年未満/0.5トンごと)
車検有効期間 車の種類(自家用車) 税額(円)
1年 軽自動車 3,300円
普通自動車(小型自動車) 4,100円
2年 軽自動車 6,600円
普通自動車(小型自動車) 8,200円
3年 軽自動車 9,900円
普通自動車(小型自動車) 12,300円



例えば、車検有効期間は新車購入時は3年なので、1トン未満の普通自動車(自家用車)を新車で購入すれば・・・


・「12,300円+12,300円=24,600円」


1トン超~1.5トン未満の普通自動車の場合は・・・


・「12,300円+12,300円+=36,900円」


が新車購入時に納付しなければならない自動車重量税となります(0.5トンごとにプラスされていきます)。


また自動車重量税は値引きすることは出来ませんが、上記のように重量によって税額が異なってきますので、オプションを付けることによって購入車の重量が重くなり、自動車重量税の額が異なってきますので、オプションをお考えの方は重量のことも考えて付けるようにしましょう(自動車重量税は新車購入時だけでなく、車検時にも支払わなければなりませんので、このオプションは本当に必要なのか?を良く考えましょう!)。


詳しくは自動車重量税


 エコカー減税



平成29年(2017年)5月1日~平成31年(2019年)4月30日までの間に、適用条件を満たした新車を登録する際はエコカー減税対象となり、以下の通り自動車重量税が減税されます(軽減後の税額は100円未満切り捨て、期間内1回のみの適用)。


下記の通り、2017年4月30日までだったエコカー減税が2019年4月30日まで2年延長されましたが、その適用条件と減税率は年々厳しくなっています。


2018年4月30日までに新車登録した「平成32年度燃費基準+40、+50%達成車、または電気自動車等」と、2018年5月1日~2019年4月30日までに新車登録した「平成32年度燃費基準+50%達成車、または電気自動車等」は初回継続車検も100%減税(免税)となっています。この条件以外の新車は新車登録時のみ自動車重量税が減税されます。



自動車重量税のエコカー減税

対象車&排出ガス&燃費基準 減税率

2017年5月1日~2018年4月30日
減税率

2018年5月1日~2019年4月30日

電気自動車(EV)
プラグインハイブリッド
クリーンディーゼル
天然ガス
燃料電池

100%減税
(免税)



+40、50%達成車&電気自動車等は初回継続車検も100%減税(免税)
100%減税
(免税)



+50%達成車&電気自動車等は初回継続車検も100%減税(免税)

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+50%達成車





ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+40%達成車





ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+30%達成車




75%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+20%達成車




75%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+10%達成車




50%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準達成車




25%軽減

ハイブリッド車/ガソリン車

平成27年度燃費基準+10%達成車




25%軽減 本則適用

ハイブリッド車/ガソリン車

平成27年度燃費基準+5%達成車




本則適用 減税なし

ハイブリッド車/ガソリン車

平成27年度燃費基準達成車




減税なし


低排出ガス車、燃費基準達成車の場合、車の後ろガラス面に★付きのステッカー、燃費基準達成車を証明するステッカーが貼られています。





 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



自賠責保険

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新車購入時の自賠責保険新車は陸運局でナンバーの登録を行いますが、登録時には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)にも必ず加入しなければなりません(当然、車検時にも自賠責保険を更新しなければなりません)。


新車の場合、自賠責保険の保険料は以下の通りとなっており、定期的に改定している自賠責保険料ですが、平成29年(2017年)4月1日から値下げされ(平成30年(2018年)も保険料は据え置き)以下の通りとなっています(新車時は37ヶ月契約となります)。


・普通自動車⇒36,780円(37ヶ月契約)

・軽自動車  ⇒35,610円(37ヶ月契約)


また車検が残っている車を廃車にすれば、自賠責保険の有効期間の残存期間に応じて返戻金を受け取ることができます(廃車(抹消登録)と自賠責保険)。


もちろん、自賠責保険を値切ることは出来ませんのでσ(^_^;)


詳しくは自動車保険について


改定された自賠責保険料が適用されるのは平成29年(2017年)4月1日以降の保険開始となる契約です。平成29年(2017年)3月31日始期までの自賠責の契約については旧保険料が適用となります。また沖縄、離島など、地域によって保険料が異なる場合があります。


 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



納車費用

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納車費用
納車費用
は自宅まで新車を運んでもらうための費用で、ディーラーによって費用は若干、異なりますが、通常「1万〜1万5千円」かかりますので、自分でディーラーまで新車を取りに行けば無料、カットすることもできます。


ただし、ディーラーによっては、


「納車費用は自宅まで運ぶ費用だけでなく、メーカーからディーラーまで運ぶ費用、管理費用も含まれているのでカットできないんですよー」


「お店の方針でカットできないんですよー」


などとカットできないと言ってくる場合もありますが、これは嘘です!日本自動車販売協会連合会(自販連)でも、「納車費用は購入者がディーラーまで取りに来れば請求できない」としていますので、もしも営業マンがカットできないと言ってきた場合は、


「そうなんですかー。でも自販連では取りに来れば納車費用はかからないとなってたんですが・・・」


または・・・


「他のディーラーではカットしてくれたんですが・・・」


などと、優しく遠まわしにカットを要求しましょう。営業マンも分かっていますので、このように言えば、ほぼ間違いなくカットしてくれると思います。


逆に問い詰めるように言えば営業マンの心証が悪くなり、今後の値引き交渉に悪影響を与えることにもなりかねませんので、あくまでも「カットをお願いできませんか?」といった感じで交渉しましょう(納車費用をカットしてくれないようなディーラーは値引きも期待できませんので、商談を打ち切っても良いと思いますよ)。


納車費用のカットは、車両本体価格からの値引きが限界に来たかな?と思った辺りで切り出しましょう。最初から納車費用のカットを要求し、カットしてもらった場合でも、その場合は車両本体価格からの値引きが抑えられる可能性が高くなりますので注意しましょう!


ディーラーによっては、納車準備費用といった費用を計上している場合もありますが、この費用は車両本体価格に含まれている費用なので、「他のディーラーではこのような費用はありませんでしたが・・・」などと言って必ずカットをお願いしましょう。


 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
自賠責保険
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



車庫証明書

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車庫証明の取り方新車、中古車を購入するときには陸運局での登録をするために「車庫証明書」が必要となります(軽自動車の場合は車庫証明ではなく保管場所届出が必要となりますが、地域によっては保管場所届出が不要な場合もあります)。


車庫証明書を取得するには、「約2,600円の印紙代(都道府県によって異なる)」が必要になりますが、この取得をディーラーに代行してもらえば印紙代とは別に、「5千〜1万円」ほど車庫証明手続代行費用を取られてしまいます。


ですので自分で車庫証明を取得すればこの費用はカットできますので、少しでも新車を安く買いたい方は自分で車庫証明書を取りに行きましょう!(取得方法は以下で説明しています)


ちなみに新車購入時に、最初から車庫証明書のカットを要求すると、車両本体価格からの値引きが抑えられる可能性が高くなりますので、まずは車両本体価格の値引き交渉を行い、車両本体価格の値引きが限界に感じたと思ったら、


「車庫証明は自分で取りますんで、カットしてもらえますか?」


と、申し出ましょう。最近は車庫証明は自分で取るという方が増えたので簡単に応じてくれると思いますが、営業マンのなかには、


「登録が間に合わないんでこちらで取っておきますよ」

「店の方針でカットできないんですよー」


などと簡単に応じてくれない場合もありますが、そんな時は


「納車は急いでないんで自分でやりますよ」

「他のディーラーではカットしてくれたんですが・・・」


などといえば、まずカットしてくれますので。ちなみに、カットしてもらった場合でも、商談の最終段階、ハンコを押す前に、


「車庫証明はカットしてもらったんですが、やはり忙しくて自分で取るのは時間がかかりそうなので無料サービスでやってもらえませんか?」


などといえば、ほとんどの場合、


「分かりました。車庫証明はこちらで無料で取っておきますので契約してもらえますか?」


となることが多いので、印鑑を押す前に、最後に無料サービスでやってもらってもよいかもしれません(もちろん印紙代約2,600円は必要ですよ)。


購入する気はないが、競合させるためだけに商談を進めていくディーラーに対しては初めから車庫証明のカットをお願いしても良いかもしれません。


 保管場所(駐車場)にできる場所



1:道路上の場所以外の場所であること。

2:自動車が通行できる道路から自動車を容易に出入りさせる事ができること。

3:自動車全体を収容できる大きさであること。

4:保管場所が使用の本拠の位置より2km以内であること。

5:土地の所有者(地主)がはっきりしていて、承諾書がもらえる所であること。


 車庫証明書の取得方法



〜1:車庫証明に必要な書類を揃える〜


車庫証明に必要な書類はディーラーなどでもらえると思いますが、当然、警察署に行ってももらえますので、早めに手に入れておきましょう!


〜2:必要書類に記入〜


書類は以下の4点で、記入方法は記入例を見て書けば簡単です。


・自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」)


・車名
・型式
・車台番号
・車の大きさ
・自動車の使用位置
・自動車の保管場所位置
・住所
・氏名
・電話番号


車の情報は車検証に記載されていますので、車検証を見ながら記載していけば問題ありません。


・保管場所使用承諾証明書


駐車場が他人名義の場合に必要な書類です。駐車場のオーナーによっては予め用意してくれていることもありますので、駐車場を借りる時には確認しておきましょう(数千円、費用を請求される場合もあります)。


・保管場所の位置
・使用期間
・使用者の氏名、住所、電話番号
・土地所有者の氏名、住所、電話番号、捺印(土地所有者の方に記入、捺印してもらいます)


・保管場所使用権原疎明書面(自認書)


駐車場が自分名義の場合に必要な書類です。


・氏名、住所、電話番号


・保管場所の所在図・配置図


所在図には、自宅から駐車場までの地図と距離を描き線で結び、付近の目印(駅や建物)もあれば記入します。


配置図には、保管場所の平面の寸法と隣接する道路、出入り口の幅を記入します。


記入方法が分からない場合は警察署やディーラーの営業マンに聞けば優しく教えてくれますよ。


〜3:警察署に提出&交付〜


上記の書類に必要事項を記入した後は、管轄する警察署(住所地ではなく、駐車場を管轄する警察署です)に持参し、印紙代約2,600円(都道府県によって異なる)を支払って、不備がなければ受理されます。


受理されれば、「○月○日以降に交付されますのでそれ以降に取りに来てください」と言われますので(引換券のようなものが渡されます)、それ以降に警察署に行けば、晴れて車庫証明と保管場所標彰(ステッカー)を手に入れることができます(通常、申請から交付までは1週間前後です)。


軽自動車の場合は車庫証明ではなく、「保管場所届出」が必要で(地域によっては不要な場合もあります)、流れはほぼ同じです。


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検査登録手続代行費用

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新車購入時の登録代行費用新車は陸運局でナンバーを取得するために検査登録しなければならず、この登録をディーラーに代行してもらうための費用と、登録するために必要となる車庫証明書の取得を代行してもらうための費用が登録代行費用です。


もちろん自分で登録すれば検査登録手続代行費用はかかりませんが(検査登録費用約3,000円は必要です)、実務上、ほとんどの方が検査登録はディーラーに任しているのが原状ですし、書類等をディーラーから渡してもらえなければ登録手続きはできませんので、陸運局での登録手続きはディーラーに任しても良いと思います。


ちなみに検査登録手続代行費用はディーラーによって多少、費用が異なりますが、「15,000〜30,000円」ほどかかります。


一方、車庫証明書は自分で簡単に取得できますので、まずは車両本体価格の値引き交渉を行い、車両本体価格からの値引きが限界に来たと思った後に、


「車庫証明書は自分で取りますのでカットしてもらえますか?」


とお願いしましょう。最近はカットをお願いする方が増えていますので、


「カットできないんですよー」


というディーラーはほとんどないと思います。


また車庫証明の取得代行費用は最初からカットをお願いするほうが良いと言っている方もいますが、最初から車庫証明書の取得代行費用をカットしてもらうと、車両本体価格からの値引きが抑えられる可能性がありますので、必ず、車両本体価格の値引きを最大限、引き出した後に、カットをお願いしましょう!


車庫証明書


 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



法定費用

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新車購入時の法定費用
陸運局で新車を登録する際や、車庫証明書を取得するには費用(法定費用)がかかり、この費用は印紙で支払います。


ですのでディーラーに代行してもらう場合も、自分で手続き等をする場合も以下の費用はかかります。


・陸運局での検査登録費用:「約2〜4千円(都道府県によって異なる)」

・車庫証明書取得費用:「約2,600円(都道府県によって異なる)」


もちろん自分で登録手続き、車庫証明の取得を行えば上記の費用だけですみますが、ディーラーに代行してもらう場合は上記の費用とは別に「登録代行費用」がかかりますのでお忘れなく。


 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



ナンバープレート料金

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ナンバープレート料金

新車を陸運局に登録すればナンバープレートが交付されますが、このナンバープレートにも当然料金がかかり、この料金は都道府県(陸運局)によって異なりますが、「1,440〜1,880円」となっています。


 希望ナンバー制度



希望の番号がある場合は、「約4〜5千円(都道府県によって異なります)」を支払えば、ナンバープレートの4桁の数字を選ぶことが可能です(4桁以外の部分は強制的に決定しますので変更できません)。


ただし、


「・・・1」
「・・・7」
「・・・8」
「・・88」
「・3-33」
「・5-55」
「・7-77」
「・8-88」
「11-11」
「33-33」
「55-55」
「77-77」
「88-88」


上記の13種類は抽選となりますので、希望したからといって必ずしも希望ナンバープレートが取得できるわけではありません(上記以外の番号は基本的に早いもの勝ちで交付されます)。


希望ナンバーを申し込みたい方は希望番号申込みサービス


 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



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