自動車取得税


新車購入時にかかる自動車取得税

新車、中古車に関わらず、車を購入する際、1度のみ課されるのが自動車取得税で、新車の場合は、


・普通自動車:「(課税標準額+オプション価格)×5%

・軽自動車:「(課税標準額+オプション価格)×3%


上記のように計算されますが、課税標準額とは新車の場合、実際の販売価格の90%から1,000円未満を切り捨てた額として計算され、さらに、「ハイブリッド車・電気車・天然ガス車・メタノール自動車・燃費基準達成車・低排出ガス車」などの車の場合は税率が軽減されています。


また上記を見れば分かりますが、自動車取得税にはオプション価格も含んで計算されますので、例えば200万円の課税標準額の新車(普通自動車)に20万円のカーナビをオプションとして付ければ、


・(200+20)×5%=11万円


となりますが、仮にこのオプションを納車後に付ければ自動車取得税の対象外になりますので、


・200×5%=10万円


となり、1万円自動車取得税を節約することができるのです!


もちろん、メーカーオプションは納車後に取り付けることは出来ませんが、ディーラーオプションは納車後でも取り付けることが可能なので、ディーラーオプションをお考えの方は、納車後に取り付けるようにすれば、結果的に、いくらかは新車を安く買うことが出来ますよ(カーナビなんかはカーショップやネットショップのほうが安くて良い製品がありますので、わざわざ高いディーラーオプションを付ける必要もないかもしれませんが)。


このように自動車取得税を値切ることは出来ませんがσ(^_^;)、安くすることは可能なので、オプションを付ける場合は冷静に考えてから付けるようにしましょう(ディーラーオプションを付ける場合は当然、値引きも忘れないように!詳しくはオプションについて)。


暫定税率が一時的に失効したため、平成20年4月1日〜4月30日までは普通自動車も3%でした。


 新グリーン税制における自動車取得税の軽減措置



2004年4月から導入されたグリーン税制(2006年4月から税制改正によって新グリーン税制)において、2009年度(平成22年3月31日まで)までに「低排出ガス車(★4つ)で、かつ燃費基準+10%、+20%達成車」に該当する新車を新規登録した場合、新車購入時の自動車取得税が「7,500円 or 15,000円」軽減されるようになっています(軽自動車も対象で、ハイブリッド車のみ2006年度まで軽減措置の対象となります)。





自動車取得税の軽減措置は2007年度(平成20年3月31日まで)までとなっていましたが、2009年(平成22年)3月31日まで延長されています。


低排出ガス車、燃費基準達成車の場合、車の後ろガラス面に★付きのステッカー、燃費基準達成車を証明するステッカーが貼られています。


燃費性能\排出ガス性能 低排出ガス車(★★★★)
平成22年度燃費基準+10%達成車 取得価格から15万円控除
(税額で7,500円控除)
平成22年度燃費基準+20%達成車 取得価格から30万円控除
(税額で15,000円控除)
電気、天然ガス、メターノール自動車 税率を2.7%軽減
ハイブリッド車 税率を2.2%軽減


例えば「1498ccのキューブ15RX」の場合(グレードによって燃費基準は異なります)、「低排出ガス車★★★★・平成22年度燃費基準+20%達成車」に該当するため、15,000円、自動車取得税が軽減されました!


 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車重量税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税



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